フクモモらぼ

フクロモモンガの飼育から繁殖まで彼らの生態を隅々まで調べまくります。

動物取扱業

12月2日産まれの双子のベビーは数日前に目が開きました。

目が開いたベビーはめちゃくちゃかわいいですね~。

私がフクモモの繁殖を行う大きな理由としては、この目が開いた直後のかわいさを直に味わうためには自家繁殖しかないからという事もあります(*^-^*)。

絶対にこのサイズでお店に並ぶことは無いですからね~。

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さらに、なんと!

まだ里親募集の記事も書いて無いのですが、このHPを縁に双子とも里親さまが決まりました。

そうです!これこそ私のやりたい事のひとつ!それは「フクモモの輪をもっと広げる」事であり、HPを通じて交流が広がっていくというのは嬉しい限りですね!

 

そこで、標記の件になります。

ブリーダーを目指すワケではないですが、里親募集を行う上で必要だと思い

「動物取扱業」について調べました。

結論からすると、私が里親募集をする上で動物取扱業登録は「とりあえず必要ない」ことが分かりました。

それが例え有償を含むものであってもです。

まず、大前提として

動物取扱業とは
「社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、事業者の営利性を目的として動物の取扱いを行う」

【社会性とは】
特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるものであること。

【頻度・取扱量とは】
動物の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているものであること。
(年当たり2回又は2匹のいずれかを超える取扱いがある場合は、当該要件に該当します。)

【営利性(事業性)とは】
有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているものであること 。
(本来業務の営利性の向上を目的として、客寄せ等のために動物を展示するような場合も、当該要件に該当します。)

この「3要件全て」に該当する場合に「動物取扱業」の登録が必要になるそうです。

私の今までの見解
1.里親募集であっても有償は1年に1回のみ可能。
2.生体が無償でも交通費、お世話代など必要経費を頂く事も有償に入る。
3.対面譲渡必須
4.動物取扱業登録には動物取扱責任者(実務経験か専門学校卒業か要資格のいずれか必須)が1名必要。

今回調べて分かったこと
1.営利目的でなければ有償であろうと無かろうと問題ではない。
  逆に営利目的であれば無償でも問題になる(広告目的に無償で譲る)。
  回数に関しては「年2回又は2匹のいずれかを超える場合は該当する。」
  とあるので、【頻度・取扱量とは】には該当しますね。
2.交通費など必要経費を頂くことは有償ではあるが、営利目的でなければ問題ない。
3.動物取扱業として必須であった対面譲渡は、個人でのやり取りであれば不可能ではない。(動物取扱業者は動物愛護の義務があるが、個人に義務はない)
4.動物取扱業登録には動物取扱責任者が1名必要だが資格は不要(要飼育期間半年以上)。自宅で繁殖させて里子に出す、というのが目的であればすでに飼育期間が経験になりえる。

なるほどなるほど。

私の場合は

【社会性】には該当しない(不特定多数に定め無く譲渡するのではなく、個人同士連絡を取りあう)

【頻度・取扱量】には該当。

【営利性(事業性)】には該当しない(有償譲渡が多く、利益を得ていると判断されると該当する場合も)

となりますので、3要件全てに該当せず現状では動物取扱業の登録は必要ないようです。
営利目的ではない場合は「第二種動物取扱業」に該当する場合もあるみたいですが、
我が家の規模ならば第二種の届け出要件「小型動物合計50頭以上」に該当することもないでしょうし、もし該当するようになればしっかり「ブリーダー」として第一種動物取扱業の登録をすれば良い事ですね。

調べれば調べるほど、この法律は対悪徳繁殖業者用に定められたもので、
我々個人らの里親里子交流を規制するものではないという事が分かりました。

ふぅ。
一時は登録するのに資格取らなきゃ!

とか

資格取得に1年もかかるの!?

なんてビビりましたが、しっかり調べて資格の必要性が無い事、登録が無くても有償取引は推奨されていないくらいで禁止されてはいないということ等、「脱法」ではなく法律の方針を理解して従えば問題ないと分かって安心です。
里親掲示板などで「動物取扱業の提示をお願いします」という書き込みを良く見ますが、今となっては「え?」と思ってしまいますね(^-^;